令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大

令和6年10月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)

・学生でない

この「特定適用事業所」ですがこれまでより対象が拡大されます。具体的には使用される厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える事業所となりますが、あらたに該当する事業所には日本年金機構「特定適用事業所該当通知書」が送付されることになっています。